お知らせ・プレスリリース

「定期借家契約」が住宅扶助の対象に

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平素よりYOROZUYAの活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

今朝、横浜市磯子区よりお電話をいただき、当社が運営するシェアハウスにおきまして、「定期借家契約であっても、生活保護の住宅扶助の対象とする」とのご連絡をいただきました。

これは、住まい探しに困難を抱える方々にとって、非常に大きな前進となる決定です。

なぜ「定期借家契約」が認められたことが画期的なのか?

通常、生活保護の住宅扶助を利用して賃貸物件に入居する場合、行政の窓口では「普通借家契約」であることが事実上の必須条件とされています。 これは、行政側が「契約満了による退去のたびに、税金から新たな引っ越し費用(敷金・礼金など)を支給するリスク」を避けるためや、過去に社会問題化した一部の悪質な貧困ビジネスを強く警戒しているためです。

「普通借家契約」が引き起こす住まい探しのジレンマ

しかし現実問題として、この「普通借家契約」の原則が、皮肉にも生活困窮者の住まい探しを極めて困難にしています。

普通借家契約(一般的な賃貸)

一度貸し出すと、貸主(大家さん)側からの解約が法的に非常に困難です。そのため、大家さんは「孤独死」や「入居中のトラブル」のリスクを恐れ、ご高齢の方や精神疾患を抱える方の入居審査を厳しくせざるを得ません。結果として、「生活保護(家賃を払うお金)はあるのに、家が借りられない」という深刻な事態が起きています。

定期借家契約(当社のシェアハウス)

あらかじめ定めた期間で契約が確実に終了します(双方が合意すれば再契約も可能です)。大家さんにとってはリスクの予測と管理がしやすくなるため、「定期借家契約であれば、高齢者や事情のある方にも安心してお部屋を貸し出せる」という大きなメリットがあります。

磯子区がもたらす「新たな可能性」

これまで「生活保護の住宅扶助=普通借家契約でなければならない」という厚い壁がありました。

しかし今回、磯子区にて「当社のシェアハウス(定期借家契約)も住宅扶助の対象とする」という判断が下されました。

この決定により、「貸主の安心」と「入居者の家賃支払い能力」が両立する道が開けました。これから当社のシェアハウスが、これまで行き場をなくしていた高齢者や精神疾患を抱える方々の「安全で安心な生活の受け皿」として機能していく可能性が大きく広がったと感じております。

今後の展望

シングルマザー支援からスタートした私たちのシェアハウスですが、今回の決定を契機に、住まいに困窮するより多くの方々の力になれる道が見えてきました。 今後も行政や支援団体の皆様と連携を図りながら、一人でも多くの方が安心して暮らせる居場所の提供に向けて、活動を進めてまいります。

シェアハウスへのご入居や、空き家活用についてのご相談は、当サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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