横浜で親が亡くなったら何をする?横浜市で使える制度・相談窓口・手続き・葬祭費・相続・空き家相談まで順番に解説
はじめに:親が亡くなったあと、何から始めればいいかわからない方へ
親が亡くなったあと、深い悲しみの中で、葬儀の準備や役所の手続き、相続、実家の片付けなど、たくさんのことを進めなければなりません。
「死亡届はいつまでに出せばいいのか」
「葬儀のあとに申請できるお金はあるのか」
「相続や実家の名義変更は何から始めればいいのか」
「親が住んでいた家が空き家になったら、どうすればいいのか」
このように、何をどの順番で進めればよいかわからず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に横浜市に住んでいた親が亡くなった場合、区役所で行う手続きや、利用できる相談窓口、葬祭費の支給制度、空き家に関する支援制度などがあります。しかし、制度がいくつもあるため、慣れていない方にとっては「どこに相談すればいいのか」「自分の場合は何が使えるのか」がわかりにくいものです。
この記事では、横浜市で親が亡くなったあとに必要になる手続きや、利用できる制度・相談窓口を、できるだけわかりやすく順番に紹介します。
まず最初に行う死亡届や火葬に関する手続きから、横浜市のお悔やみ窓口、葬儀後に申請できる葬祭費、相続・不動産登記の相談先、そして実家が空き家になった場合の相談先まで、流れに沿って整理しています。
すべてを一度に完璧に進める必要はありません。まずは期限のある手続きから確認し、必要に応じて横浜市の窓口や専門家に相談しながら、一つずつ進めていきましょう。
突然のことで気持ちの整理がつかない中、手続きや実家のことまで一人で抱え込む必要はありません。この記事が、今やるべきことを確認し、次の一歩を踏み出すための手がかりになれば幸いです。
まず全体像を確認:親が亡くなった後にやることの流れ

| タイミング | 主なやること | 確認したい制度・窓口 |
|---|---|---|
| 亡くなってすぐ | 葬儀社への連絡、死亡届、火葬許可の手続き | 区役所戸籍課、葬儀社 |
| 死亡届提出後 | 区役所で必要な手続きの確認 | 横浜市のお悔やみ窓口 |
| 葬儀・火葬後 | 葬祭費の申請、保険・介護・年金の手続き | 区役所保険年金課、生活支援課など |
| 1〜3か月以内を目安に | 相続人の確認、預貯金・不動産の整理 | 市民相談室、司法書士、税理士など |
| 実家が空き家になる場合 | 管理・売却・活用・解体の検討 | 横浜市の空家相談窓口、YOROZUYA |
親が亡くなった後の手続きは、大きく分けると「すぐに必要な手続き」「葬儀後に行う手続き」「相続や実家に関する手続き」の3つに分けられます。
最初に必要になるのは、死亡届の提出と火葬許可に関する手続きです。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。火葬を行うためには火葬許可証も必要になるため、まずは葬儀社や区役所と確認しながら進めましょう。
葬儀・火葬が終わった後は、区役所で健康保険、介護保険、年金、各種医療証などの手続きが必要になる場合があります。横浜市には「お悔やみ窓口」があり、亡くなった方に関する区役所での手続きを案内してもらうことができます。「何をすればいいかわからない」という方は、まずこの窓口を利用すると安心です。
また、亡くなった方が横浜市国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った方が葬祭費を申請できる可能性があります。申請期限があるため、葬儀後に忘れず確認しておきたい制度です。
その後、少し落ち着いてから相続、預貯金、不動産、税金、実家の片付けなどを進めていきます。特に親が住んでいた家が持ち家だった場合は、固定資産税に関する手続きや相続登記、空き家の管理・活用についても考える必要があります。
手続きは多く見えますが、すべてを同時に進める必要はありません。まずは期限の近いものから順番に確認し、その後、相続や実家のことを整理していくと進めやすくなります。
次の章では、最初に期限が来る「死亡届」と「火葬許可」の手続きについて確認していきます。
1. 死亡を知った日から7日以内に「死亡届」を提出する

親が亡くなった後、最初に必要になる大切な手続きが「死亡届」の提出です。
横浜市では、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出する必要があります。7日以内と聞くと慌ててしまうかもしれませんが、多くの場合、病院や葬儀社から案内を受けながら進めることになります。
死亡届は、亡くなった方の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村に提出できます。横浜市内で手続きをする場合は、各区役所の戸籍課が窓口になります。
死亡届とは
死亡届とは、人が亡くなったことを戸籍に反映するための届出です。
通常、病院などで亡くなった場合は、医師が作成する死亡診断書と一体になった用紙を受け取ります。その用紙に必要事項を記入し、区役所などの窓口に提出します。
死亡届を提出しないと、戸籍上の手続きが進まないだけでなく、火葬に必要な許可を受けることもできません。そのため、親が亡くなった後の手続きの中でも、最初に確認すべきものといえます。
詳しくはこちら:横浜市「死亡届」
火葬許可証もあわせて必要になる
死亡届とあわせて確認したいのが、火葬許可証です。
横浜市では、火葬などを行うために、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出する必要があります。申請書を提出すると、区役所戸籍課で火葬許可証が発行されます。
火葬許可証は、火葬を行うために必要な書類です。葬儀や火葬の日程を決める際にも関係するため、死亡届とセットで進める手続きとして覚えておきましょう。
多くの場合は葬儀社が手続きをサポートしてくれる
死亡届や火葬許可の手続きは、初めて経験する方にとってわかりにくいものです。
ただし、実際には葬儀社が死亡届の提出や火葬許可に関する流れを案内してくれることが多くあります。病院で死亡診断書を受け取った後、葬儀社に依頼する際に、必要な書類や提出先について確認しておくと安心です。
一方で、最終的にどのような書類が必要なのか、いつまでに提出する必要があるのかは、家族側でも把握しておくことが大切です。特に死亡届は7日以内という期限があるため、葬儀社に任せきりにせず、提出が済んでいるか確認しておきましょう。
死亡届と火葬許可の手続きが終わると、葬儀・火葬に進むことができます。その後は、区役所での各種手続きや、葬祭費の申請、相続や実家に関する手続きへと進んでいきます。
2. 葬儀・火葬を行う

死亡届と火葬許可の手続きが終わったら、葬儀・火葬を行います。
葬儀の形式は、一般葬、家族葬、一日葬、直葬などさまざまです。どの形式を選ぶかは、家族の希望、故人の意向、費用、参列者の人数などによって変わります。
親が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかない中で短い時間のうちに多くのことを決めなければなりません。葬儀社と相談しながら、無理のない形で進めていきましょう。
横浜市営斎場(主として火葬を行うための施設)を利用したい方はこちら:市営斎場のご案内 横浜市
横浜市の斎場一覧(市営斎場)
墓地・納骨堂のご利用についてリンクまとめ(横浜市のサイト)
葬儀費用は後から申請できる制度がある
葬儀や火葬には費用がかかりますが、亡くなった方が加入していた健康保険の種類によっては、葬儀後に「葬祭費」を申請できる場合があります。
横浜市国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
また、亡くなった方が後期高齢者医療制度の被保険者だった場合も、葬祭を行った方、つまり喪主に葬祭費として5万円が支給されます。
どちらの場合も、自動的に振り込まれるものではなく、申請が必要です。葬儀が終わった後、亡くなった方が加入していた保険を確認し、対象になる場合は忘れずに申請しましょう。
申請期限にも注意が必要です。横浜市国民健康保険の場合は、葬祭を行ってから2年で時効となります。後期高齢者医療制度の場合も、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。
期限には余裕がありますが、時間が経つと必要な書類を紛失してしまうこともあります。葬儀後の区役所手続きとあわせて、早めに確認しておくと安心です。
領収書や喪主がわかる書類は保管しておく
葬祭費を申請する際には、葬儀を行ったことや、誰が喪主だったかを確認できる書類が必要になります。
たとえば、葬儀店の領収書、請求書、会葬礼状、火葬代の領収書、火葬証明書などが確認書類として使われます。後期高齢者医療制度の場合も、喪主の氏名、亡くなった方の氏名、葬祭日が確認できるものとして、会葬礼状や葬儀の領収書などが必要になります。
そのため、葬儀や火葬に関する書類は、すぐに処分せず、ひとまとめにして保管しておきましょう。
特に、次のような書類は後から必要になる可能性があります。
・葬儀店の領収書
・葬儀費用の請求書
・会葬礼状
・火葬代の領収書
・火葬証明書
・埋火葬許可証
・喪主の名前がわかる書類
・振込先口座がわかる通帳や口座情報
葬儀が終わると、少し気持ちが落ち着く一方で、区役所での手続きや相続に関する確認が始まります。後から「領収書を捨ててしまった」「喪主がわかる書類が見つからない」と困らないように、葬儀関係の書類は専用のファイルや封筒にまとめておくのがおすすめです。
葬儀・火葬が終わったら、次は横浜市の「お悔やみ窓口」や区役所で、健康保険、介護保険、年金などの手続きを確認していきましょう。
3. 横浜市の「お悔やみ窓口」を予約する

葬儀・火葬が終わった後は、区役所でさまざまな手続きが必要になります。
健康保険、介護保険、年金、医療証、税金、各種手当など、亡くなった方の状況によって必要な手続きは異なります。すべてを自分で調べようとすると、「何から手をつければいいのかわからない」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
そのようなときに利用したいのが、横浜市の「お悔やみ窓口」です。
お悔やみ窓口とは
横浜市のお悔やみ窓口は、ご家族が亡くなった後に必要になる区役所での手続きを案内してくれる窓口です。
亡くなった方がどの行政サービスを受けていたのかわからない場合や、何の手続きから始めればよいかわからない場合に、必要な手続きを調べ、申請書の作成を手伝ったり、担当窓口を案内したりしてくれます。
利用できるのは、亡くなった方が住民登録をしていた区の区役所です。たとえば、亡くなった親が横浜市港北区に住民登録していた場合は、港北区役所のお悔やみ窓口を利用することになります。
なお、お悔やみ窓口を利用せずに、直接それぞれの担当窓口で手続きを行うこともできます。ただ、必要な手続きが多く、どの窓口に行けばよいかわからない場合は、お悔やみ窓口を予約しておくと安心です。
どんな手続きを案内してもらえるのか
お悔やみ窓口では、予約時に伝えた情報をもとに、亡くなった方に関係する区役所での手続きを調べてもらえます。
当日は、必要な手続きの一覧表を作成してもらったり、申請書作成の手伝いを受けたり、担当窓口を案内してもらったりできます。
たとえば、次のような手続きが関係する場合があります。
・国民健康保険の手続き
・後期高齢者医療制度の手続き
・介護保険に関する手続き
・医療証や各種手当の手続き
・税金に関する手続き
・区役所内の各担当窓口への案内
亡くなった方がどの制度を利用していたかは、家族でも把握しきれていないことがあります。特に高齢の親が一人暮らしをしていた場合、保険証、介護保険証、医療証、各種通知書などが家の中に残っていても、どれをどう手続きすればいいのかわからないことも少なくありません。
お悔やみ窓口を利用すれば、区役所で必要になる手続きを整理しやすくなります。
予約のタイミングと注意点
お悔やみ窓口は、事前予約制です。
横浜市では、死亡届を提出してから数日あけて予約するよう案内されています。目安としては、死亡届の提出後、概ね2〜10営業日あけて予約します。
また、希望日の4営業日前の16時までに予約が必要です。予約時には、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、死亡日などを伝えます。
予約は、ウェブまたは電話で行うことができます。電話は平日の日中の受付となるため、時間が合わない場合はウェブ予約を利用すると便利です。
予約後は、来庁日の前日または前々日ごろに、お悔やみ窓口から持ち物などについて電話で案内があります。必要書類を確認したうえで、予約日に区役所へ行きましょう。
持ち物は亡くなった方の状況によって変わるため、電話で案内されたものを忘れずに用意することが大切です。保険証、介護保険証、医療証、年金関係の書類、本人確認書類、印鑑、通帳などが必要になる場合があります。
お悔やみ窓口への問い合わせ先
すべての手続きが一度で終わるとは限らない
お悔やみ窓口を利用すると、必要な手続きを整理しやすくなりますが、すべての手続きがその場で完了するわけではありません。
横浜市も、お悔やみ窓口で全ての手続きの申請ができるわけではなく、内容によっては一度で終わらない場合があると案内しています。
たとえば、追加書類が必要になったり、別の担当窓口での確認が必要になったり、年金や相続など区役所以外の機関での手続きが必要になることもあります。
そのため、お悔やみ窓口は「すべてを代わりにやってくれる場所」というよりも、「必要な手続きを整理し、次に行くべき窓口を案内してくれる場所」と考えるとよいでしょう。
親が亡くなった後は、葬儀や片付けで忙しい中、役所の手続きも重なります。自分だけで抱え込まず、まずは横浜市のお悔やみ窓口を活用し、必要な手続きを一つずつ確認していきましょう。
お悔やみ窓口で必要な手続きの全体像を確認したら、次は健康保険、介護保険、年金など、亡くなった方が利用していた制度ごとの手続きを進めていきます。
4. 区役所で健康保険・介護保険・年金などの手続きをする

お悔やみ窓口で必要な手続きの全体像を確認したら、次は健康保険、介護保険、年金など、亡くなった方が利用していた制度ごとの手続きを進めていきます。
亡くなった方の年齢や加入していた制度によって、必要な手続きは変わります。たとえば、国民健康保険に加入していた方、後期高齢者医療制度に加入していた方、介護保険を利用していた方、年金を受け取っていた方では、確認すべき内容がそれぞれ異なります。
すべてを自分で判断しようとすると大変なので、まずは横浜市のお悔やみ窓口や、亡くなった方が住民登録していた区の区役所保険年金課で確認しながら進めると安心です。
横浜市「利用数の多いお悔やみ手続様式ダウンロード」:こちらに、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、年金、葬祭費など、死亡後によく使う手続き様式がまとまっています。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の手続き
亡くなった方が横浜市国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険に関する手続きが必要になります。
また、75歳以上の方などで後期高齢者医療制度に加入していた場合は、後期高齢者医療制度に関する手続きが必要です。
これらの手続きでは、保険証や資格確認書などの返却、資格喪失に関する届出、葬祭費の申請などが関係する場合があります。亡くなった方が世帯主だった場合には、同じ世帯に残る家族の国民健康保険や住民登録に関する手続きが必要になることもあります。
手続き先は、原則として亡くなった方が住民登録していた区の区役所保険年金課です。
特に忘れずに確認したいのが、葬祭費の申請です。横浜市国民健康保険に加入していた方や、後期高齢者医療制度の被保険者だった方が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給される場合があります。葬祭費は自動的に振り込まれるものではなく、申請が必要です。
葬儀が終わったら、保険証や資格確認書、葬儀の領収書、会葬礼状、喪主の名前がわかる書類、振込先口座がわかるものなどを用意して、対象になるかどうか確認しましょう。
介護保険証や医療証などの返却
亡くなった方が65歳以上だった場合や、介護保険のサービスを利用していた場合は、介護保険に関する手続きも必要になります。
横浜市では、介護保険の被保険者が亡くなった場合、亡くなった方の住民票がある区の区役所保険年金課で手続きを行うよう案内しています。手続きの際には、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証など、介護保険関係の証書を用意します。
横浜市「介護保険に加入している家族が亡くなった場合の手続き」:こちらで、介護保険被保険者証や負担割合証など、用意するものを確認できます。
また、亡くなった方が医療証や各種受給者証を持っていた場合、それらの返却や資格喪失の手続きが必要になることもあります。
たとえば、次のようなものが家に残っていないか確認しておくとよいでしょう。
・国民健康保険証または資格確認書
・後期高齢者医療の資格確認書
・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・限度額適用認定証
・各種医療証
・障害者手帳や福祉関係の受給者証
・区役所や市役所から届いている通知書
これらの書類は、手続きの際に必要になる場合があります。すぐに捨てず、葬儀関係の書類とは別に「役所手続き用」としてひとまとめにしておくと安心です。
必要な手続きや持ち物は、亡くなった方の状況によって異なります。お悔やみ窓口や区役所保険年金課で確認しながら進めましょう。
年金を受け取っていた場合の手続き
亡くなった方が年金を受け取っていた場合は、年金に関する手続きも必要になります。
年金を受け取っていた方が亡くなると、年金の受給を止める手続きや、まだ受け取っていない年金がある場合の「未支給年金」の請求が必要になることがあります。
日本年金機構では、年金を受けている方が亡くなった場合の手続きについて案内しています。年金の種類や亡くなった方の状況によって、必要な手続きや請求できる人が変わるため、年金事務所や区役所の年金担当窓口で確認しましょう。
特に、亡くなった方が一人暮らしだった場合や、家族が年金の受給状況を把握していなかった場合は、年金証書、年金振込通知書、年金額改定通知書、日本年金機構からの郵便物などが残っていないか確認しておくと手続きが進めやすくなります。
年金の手続きは、健康保険や介護保険の手続きとあわせて区役所で確認できる場合もありますが、内容によっては年金事務所での手続きが必要になります。
親が亡くなった後の役所手続きは、保険、介護、年金、医療証など複数に分かれます。大切なのは、亡くなった方が利用していた制度を一つずつ確認し、必要な書類を捨てずに保管しておくことです。
区役所での手続きが一通り見えてきたら、次は葬儀後に申請できる「葬祭費」について、もう少し詳しく確認していきましょう。
日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」:こちらで、年金受給者が亡くなった場合の手続きや未支給年金について確認できます。
5. 葬儀後に申請できる「葬祭費5万円」

葬儀・火葬が終わった後に忘れず確認したいのが、「葬祭費」の申請です。
葬祭費とは、亡くなった方が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に、葬儀や火葬を行った方へ支給されるお金です。
横浜市では、対象となる場合、葬祭費として5万円が支給されます。
ただし、葬祭費は自動的に振り込まれるものではありません。申請が必要です。葬儀が終わったら、亡くなった方がどの健康保険に加入していたかを確認し、対象になる場合は早めに申請しましょう。
詳しくはこちらをご覧ください:葬祭費の支給 横浜市
横浜市国民健康保険に加入していた場合
亡くなった方が横浜市国民健康保険に加入していた場合、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請できるのは、国民健康保険の加入者が亡くなったときに、葬儀、埋葬、火葬などを行った方です。
申請先は、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課です。申請する方の住所地ではなく、亡くなった方が住んでいた区の区役所が窓口になるため注意しましょう。
たとえば、申請する方が横浜市外に住んでいても、亡くなった親が横浜市港北区に住んでいた場合は、港北区役所の保険年金課が申請先になります。
また、死亡時に横浜市国民健康保険に加入していても、亡くなる前に会社の健康保険に加入していた期間がある場合などは、以前加入していた健康保険から埋葬料が支給されるケースがあります。心当たりがある場合は、区役所や以前の健康保険にも確認しておくと安心です。
後期高齢者医療制度に加入していた場合
亡くなった方が神奈川県後期高齢者医療制度の被保険者だった場合も、葬祭費として5万円が支給されます。
後期高齢者医療制度は、主に75歳以上の方が加入する医療制度です。高齢の親が亡くなった場合は、こちらに該当することが多いため、必ず確認しておきましょう。
申請できるのは、葬祭を行った方、つまり喪主です。
申請先は、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課保険係です。こちらも、申請者の住所地ではなく、亡くなった方の住所地を担当する区役所が窓口になります。
後期高齢者医療制度の場合、葬儀だけでなく、火葬や埋葬のみを行った場合でも支給対象になることがあります。その場合は、火葬代の領収書や火葬証明書など、火葬または埋葬を行ったことがわかる書類が必要になります。
申請期限は葬祭から2年以内
葬祭費には申請期限があります。
横浜市国民健康保険の場合は、葬祭を行ってから2年で時効となり、申請できなくなります。
後期高齢者医療制度の場合も、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。
2年と聞くと余裕があるように感じるかもしれません。しかし、親が亡くなった後は、葬儀、区役所での手続き、相続、実家の片付けなどに追われ、後回しにしているうちに忘れてしまうこともあります。
また、時間が経つと葬儀の領収書や会葬礼状など、申請に必要な書類が見つからなくなることもあります。
そのため、葬祭費の申請は、葬儀が終わって少し落ち着いたタイミングで、区役所の手続きとあわせて早めに確認するのがおすすめです。
申請に必要なもの
葬祭費の申請に必要なものは、国民健康保険と後期高齢者医療制度で少し異なります。
ただし、どちらの場合も共通して重要なのは、「誰が葬祭を行ったのか」「亡くなった方は誰か」「葬祭日はいつか」が確認できる書類です。
横浜市国民健康保険の場合は、主に次のようなものが必要になります。
・申請する方の本人確認書類
・喪主の確認ができる書類
・葬儀店の領収書、請求書、会葬礼状など
・火葬代の領収書、火葬証明書など
・振込先口座がわかる通帳や口座番号の控え
・申請者以外の口座へ振り込む場合の印鑑
後期高齢者医療制度の場合は、主に次のようなものが必要になります。
・申請書
・亡くなった方の資格確認書
・振込先口座の預金通帳
・喪主の氏名、亡くなった方の氏名、葬祭日が確認できるもの
・会葬礼状、葬儀の領収書など
・喪主の印鑑
・火葬や埋葬のみの場合は、火葬代の領収書、火葬証明書、埋火葬許可証など
必要書類は状況によって変わることがあります。申請前に、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課へ確認しておくと安心です。
葬儀後は、領収書や会葬礼状をすぐに処分せず、ひとまとめにして保管しておきましょう。葬祭費の申請だけでなく、相続や税金の確認で必要になる場合もあります。
葬祭費は、申請しないともらえない制度です。対象になる可能性がある方は、葬儀が終わった後、忘れずに確認しましょう。
葬祭費の申請前チェック
・亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していたか
・葬儀、火葬、埋葬を行った人が誰か
・葬儀の領収書や会葬礼状が残っているか
・喪主の氏名、亡くなった方の氏名、葬祭日が確認できる書類があるか
・振込先口座がわかる通帳や口座情報があるか
・申請期限の2年を過ぎていないか
・申請先が、亡くなった方の住所地の区役所になっているか
6. 葬儀費用を用意できない場合は「葬祭扶助」の相談を

親が亡くなったとき、葬儀や火葬にかかる費用をすぐに用意できない場合もあります。
「葬儀を出したいけれど、費用を払える見込みがない」
「生活保護を受けている親が亡くなった」
「自分自身も生活に余裕がなく、葬儀費用を負担できない」
このような場合は、無理に葬儀社と高額な契約をする前に、区役所へ相談してください。
生活に困っていて葬儀費用を用意できない場合、生活保護制度の中にある「葬祭扶助」を利用できる可能性があります。
葬祭扶助とは
葬祭扶助とは、生活保護制度の扶助の一つで、葬儀や火葬に必要な最低限の費用を支援する制度です。
対象になるかどうかは、亡くなった方や葬祭を行う方の生活状況、収入、資産、親族の状況などによって判断されます。
一般的な葬儀費用を自由に補助してもらえる制度ではなく、必要最低限の葬祭を行うための制度です。そのため、通夜や告別式、祭壇、会食、返礼品など、一般的な葬儀に含まれるすべての費用が対象になるとは限りません。
多くの場合、火葬を中心とした簡素な葬送になることがあります。
大切なのは、「生活が苦しいから葬儀はできない」と一人で判断しないことです。費用を負担できない可能性がある場合は、まず区役所へ相談しましょう。
相談先は区役所の生活支援課
横浜市で生活保護や生活に困っている場合の相談先は、住んでいる区の生活支援課です。
| 名称 | 電話番号 | FAX | 郵便番号・所在地 | 交通案内 | 総合案内 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見区役所生活支援課生活支援係 | 510-1782 | 510-1899 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 | JR鶴見駅 京急鶴見駅 | 510-1818(代表) | 地図 |
| 神奈川区役所生活支援課生活支援係 | 411-7103 | 411-0361 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 | JR東神奈川駅 東急東横線反町駅 京急東神奈川駅 | 411-7171(代表) | 地図 |
| 西区役所生活支援課生活支援係 | 320-8407 | 322-9877 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 | 京急戸部駅 相鉄平沼橋駅 | 320-8484(代表) | 地図 |
| 中区役所生活支援課生活支援係 | 224-8241 | 224-8239 | 〒231-0021 中区日本大通35 | JR関内駅 市営地下鉄関内駅 みなとみらい線日本大通り駅 | 224-8181(代表) | 地図 |
| 南区役所生活支援課生活支援係 | 341-1203 | 341-1219 | 〒232-0024 南区浦舟町2-33 | 市営地下鉄阪東橋駅 京急黄金町駅 | 341-1212(代表) | 地図 |
| 港南区役所生活支援課生活支援係 | 847-8404 | 847-0378 | 〒233-0003 港南区港南4-2-10 | 市営地下鉄港南中央駅 | 847-8484(代表) | 地図 |
| 保土ケ谷区役所生活支援課生活支援係 | 334-6314 | 334-6030 | 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 | 相鉄星川駅 | 334-6262(代表) | 地図 |
| 旭区役所生活支援課生活支援係 | 954-6104 | 951-5831 | 〒241-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 相鉄鶴ヶ峰駅 | 954-6161(代表) | 地図 |
| 磯子区役所生活支援課生活支援係 | 750-2405 | 750-2542 | 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 | JR磯子駅 | 750-2323(代表) | 地図 |
| 金沢区役所生活支援課生活支援係 | 788-7814 | 788-7883 | 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 | 京急金沢文庫駅 京急金沢八景駅 シーサイドライン金沢八景駅 | 788-7878(代表) | 地図 |
| 港北区役所生活支援課生活支援係 | 540-2329 | 540-2358 | 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 | 東急東横線大倉山駅 | 540-2323(代表) | 地図 |
| 緑区役所生活支援課生活支援係 | 930-2318 | 930-2329 | 〒226-0013 緑区寺山町118 | JR中山駅 市営地下鉄中山駅 | 930-2323(代表) | 地図 |
| 青葉区役所生活支援課生活支援係 | 978-2446 | 978-2416 | 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 | 東急田園都市線市が尾駅 | 978-2323(代表) | 地図 |
| 都筑区役所生活支援課生活支援係 | 948-2311 | 948-2486 | 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 市営地下鉄センター南駅 | 948-2323(代表) | 地図 |
| 戸塚区役所生活支援課生活支援係 | 866-8431 | 866-2683 | 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 | JR戸塚駅 市営地下鉄戸塚駅 | 866-8484(代表) | 地図 |
| 栄区役所生活支援課生活支援係 | 894-8400 | 894-3423 | 〒247-0005 栄区桂町303-19 | JR本郷台駅 | 894-8181(代表) | 地図 |
| 泉区役所生活支援課生活支援係 | 800-2305 | 800-2515 | 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 | 相鉄いずみ中央駅 | 800-2323(代表) | 地図 |
| 瀬谷区役所生活支援課生活支援係 | 367-5705 | 365-6351 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 | 相鉄三ツ境駅 | 367-5656(代表) | 地図 |
| 横浜市コールセンター | 664-2525 | 664-2828 | 受付時間は午前8時から午後9時まで(土日祝日を含む毎日) | |||
親が亡くなった時点で生活保護を受けていた場合や、葬儀を行う方が生活に困っていて費用を用意できない場合は、区役所の生活支援課に相談します。
相談するときは、次のようなことを伝えると話が進みやすくなります。
・誰が亡くなったのか
・亡くなった方が生活保護を受けていたか
・葬儀を行う人が誰なのか
・葬儀費用を負担できる親族がいるか
・すでに葬儀社と契約しているか
・火葬や葬儀の日程が決まっているか
・亡くなった方の住所や住民登録の場所
・相談者自身の生活状況
持ち物は状況によって異なりますが、死亡診断書、本人確認書類、生活保護に関する書類、葬儀社の見積書などが必要になる場合があります。
必要な書類や手続きはケースによって変わるため、まずは区役所の生活支援課へ連絡し、何を用意すればよいか確認しましょう。
早めに相談した方がよい理由
葬祭扶助については、できるだけ早く相談することが大切です。
理由は、葬儀社と契約した後や、葬儀を行った後では、制度の対象になるかどうかの確認が難しくなる場合があるためです。
葬祭扶助は、葬儀費用を後から自由に精算してもらえる制度ではありません。生活状況を確認したうえで、必要最低限の葬祭に必要な範囲で支援される制度です。
そのため、費用を負担できる見込みがない場合は、葬儀の内容や金額を決める前に、区役所へ相談することが重要です。
特に、葬儀社から見積もりを受け取った段階で「支払いが難しい」と感じた場合は、そのまま契約を進める前に、生活支援課へ相談しましょう。
また、夜間や休日に亡くなった場合でも、慌てて高額な葬儀を決める必要はありません。まずは遺体の搬送や安置について葬儀社に相談し、区役所が開いている時間になったら、できるだけ早く生活支援課へ連絡しましょう。
葬儀費用のことで不安があると、冷静に判断することが難しくなります。しかし、生活に困っている方のために利用できる制度があります。
「費用がないからどうしよう」と一人で抱え込まず、早めに区役所の生活支援課へ相談してください。
※葬祭扶助は、葬儀費用を誰でも受け取れる補助金ではありません。生活状況などをもとに、利用できるかどうかが判断されます。対象になるかどうかは、必ず区役所の生活支援課へ確認してください。
7. 相続・不動産登記で困ったら横浜市の専門相談を利用する

親が亡くなった後は、区役所での手続きだけでなく、相続に関する確認も必要になります。
預貯金、不動産、借金、保険、株式、車、家財など、亡くなった方が残した財産や契約を整理し、誰がどのように引き継ぐのかを確認していきます。
特に、実家が持ち家だった場合は、不動産の名義変更や相続登記が関係します。相続人が複数いる場合や、遺言書がある場合、兄弟姉妹で意見が分かれている場合などは、家族だけで判断するのが難しいこともあります。
そのようなときは、横浜市の専門相談を利用することも選択肢の一つです。
横浜市の市民相談室とは
横浜市には、市民相談室があります。
市民相談室では、横浜市民を対象に、弁護士や司法書士などの専門相談員による相談を行っています。法律問題や相続、不動産登記などについて、専門家から一般的な説明や今後の対応についてのアドバイスを受けることができます。
親が亡くなった後の手続きでは、次のような悩みが出てくることがあります。
・遺産分割をどう進めればよいかわからない
・相続人が誰になるのかわからない
・遺言書が見つかったが、どう扱えばよいかわからない
・実家の名義変更が必要か知りたい
・相続登記をどこに相談すればよいかわからない
・相続人同士で話し合いがまとまらない
・借金があるかもしれず、相続してよいか不安
このような場合、自分だけで判断せず、早めに相談することで、次に何をすればよいか整理しやすくなります。
ただし、市民相談室は、専門家にその場で依頼できる場所ではありません。契約書、答弁書、遺言書などの書類作成や内容チェックも行っていません。あくまで、今後の対応を考えるための相談窓口として利用しましょう。
各区のご案内(横浜市のサイト)
ご覧になりたい区の区役所名をクリックしてください。横浜市が各区で実施している特別相談の案内ページにつながります。
- 鶴見区役所
- 神奈川区役所
- 西区役所
- 中区役所
- 南区役所
- 港南区役所
- 保土ケ谷区役所
- 旭区役所
- 磯子区役所
- 金沢区役所
- 港北区役所
- 緑区役所
- 青葉区役所
- 都筑区役所
- 戸塚区役所
- 栄区役所
- 泉区役所
- 瀬谷区役所
弁護士相談で相談できること
相続人同士で意見が分かれている場合や、遺産分割でもめそうな場合は、弁護士相談を利用することが考えられます。
弁護士相談では、法律問題について相談できます。たとえば、相続に関しては次のような内容を相談したい場合に向いています。
・相続人同士で話し合いが進まない
・遺産分割でトラブルになりそう
・遺言書の内容に納得できない
・特定の相続人だけが財産を管理している
・借金があるかもしれず、相続放棄を検討している
・親族間で連絡が取れない人がいる
・不動産を誰が引き継ぐか決まらない
相続には期限がある手続きもあります。たとえば、相続放棄を検討する場合は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に判断する必要があります。迷っている場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
横浜市の法律相談は、一般的な法律相談として利用できますが、相談時間には限りがあります。相談したいことを事前にメモにまとめておくと、限られた時間を有効に使いやすくなります。
司法書士相談で相談できること
実家や土地など、不動産の名義変更について相談したい場合は、司法書士相談が役立ちます。
横浜市の市民相談室では、司法書士相談の内容として、相続・不動産登記・成年後見などが案内されています。
親が亡くなり、実家が親名義のままになっている場合、相続登記が必要になることがあります。相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続人の名義に変更する登記手続きです。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。法務省は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になったと案内しています。
司法書士相談では、次のような内容を相談したい場合に向いています。
・実家の相続登記が必要か知りたい
・土地や建物の名義が親のままになっている
・相続登記の進め方がわからない
・相続人が複数いて、誰の名義にすればよいかわからない
・戸籍や遺産分割協議書など、どのような書類が必要か知りたい
・成年後見に関する相談をしたい
ただし、市民相談室の司法書士相談では、書類の作成や登記申請の代行をしてもらえるわけではありません。実際に相続登記の手続きを依頼したい場合は、別途、司法書士事務所などへ相談する必要があります。
まずは無料相談で全体像を確認し、そのうえで必要に応じて専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
相続税や税金は税務署・税理士へ相談する
相続では、不動産登記や遺産分割だけでなく、税金の確認も必要になる場合があります。
たとえば、亡くなった方の財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要になることがあります。国税庁では、相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うと案内しています。
相続税がかかるかどうかは、財産の金額、相続人の人数、生命保険、不動産の評価額、借入金などによって変わります。
次のような場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
・預貯金や不動産など、財産が多い
・実家以外にも土地や建物がある
・生命保険金を受け取った
・相続税がかかるかどうかわからない
・相続税の申告期限が近い
・不動産を売却した場合の税金が気になる
・空き家の3,000万円特別控除を使えるか知りたい
横浜市の市民相談室では、税理士相談は行っていません。また、弁護士や司法書士の相談でも、相続税や贈与税など税金の相談は対象外とされています。
そのため、相続税や譲渡所得税など税金に関することは、税務署や税理士へ相談しましょう。
相続や不動産の手続きは、専門用語が多く、期限があるものもあります。実家がある場合や、相続人が複数いる場合は、早めに相談先を確認しておくことが大切です。
次の章では、実家が持ち家だった場合に特に注意したい、固定資産税の現所有者申告と相続登記について確認していきます。
8. 実家が持ち家の場合に注意したい手続き

親が住んでいた実家が持ち家だった場合は、相続や名義変更に関する手続きが必要になります。
特に注意したいのが、固定資産税に関する「現所有者申告」と、不動産の名義を変更する「相続登記」です。
どちらも親名義の土地や建物がある場合に関係する手続きですが、提出先や期限、目的が異なります。
「実家はまだ誰が相続するか決まっていない」
「兄弟姉妹で話し合い中なので、名義変更はまだ先になりそう」
「親名義のままでも、しばらく問題ないと思っていた」
このような場合でも、固定資産税の手続きや相続登記の期限には注意が必要です。
固定資産税の現所有者申告
土地や家屋の登記名義人が亡くなった場合、その不動産を実際に所有することになった人は、横浜市へ「固定資産現所有者申告書」を提出する必要があります。
これは、固定資産税・都市計画税を誰に課税するかを確認するための手続きです。
横浜市では、土地または家屋の登記簿上の所有者が亡くなった場合、現所有者であると知った日の翌日から3か月以内に、固定資産現所有者申告書を提出する必要があると案内しています。
ただし、現所有者であると知った日から3か月以内に、法務局で所有権移転登記が完了している場合は、この申告は不要です。
提出先は、資産がある区の区役所税務課です。たとえば、相続人が横浜市外に住んでいても、実家が横浜市南区にある場合は、南区役所の税務課が窓口になります。
申告には、固定資産現所有者申告書のほか、相続人であることを確認できる戸籍謄本や、法定相続情報一覧図の写し、相続人の住所がわかる書類、遺産分割協議書などが必要になる場合があります。
この申告をしても、不動産の登記名義が変わるわけではありません。あくまで、横浜市が固定資産税・都市計画税の納税義務者を確認するための手続きです。
つまり、固定資産現所有者申告をしただけでは、親名義の実家が相続人名義に変わるわけではありません。名義変更をするには、別途、法務局で相続登記を行う必要があります。
相続登記の義務化
実家の土地や建物を相続した場合は、相続登記も必要になります。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義へ変更する登記手続きです。法務局で行う手続きで、区役所の固定資産税の申告とは別のものです。
2024年4月1日から、相続登記は義務化されています。不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記が必要になるのは、たとえば次のようなケースです。
・親名義の実家を相続した
・親名義の土地を兄弟姉妹で相続することになった
・遺産分割協議で、特定の相続人が実家を引き継ぐことになった
・親が所有していた空き家を売却する予定がある
・将来的に実家を貸す、活用する、解体する可能性がある
相続登記をしないまま放置していると、将来、実家を売却したり、賃貸に出したり、解体したりするときに手続きが進みにくくなることがあります。
また、相続人が亡くなって次の相続が発生すると、関係者が増え、話し合いがさらに複雑になることもあります。
「今すぐ売る予定はないから」と後回しにせず、親名義の不動産がある場合は、早めに相続登記の準備を始めましょう。
「3か月以内」と「3年以内」の違い
実家が持ち家だった場合に混同しやすいのが、「3か月以内」と「3年以内」という2つの期限です。
この2つは、同じ不動産に関する手続きですが、まったく別のものです。
まず、3か月以内に関係するのは、横浜市への固定資産現所有者申告です。これは、固定資産税・都市計画税を誰に課税するかを確認するための手続きで、提出先は資産がある区の区役所税務課です。
一方、3年以内に関係するのは、法務局で行う相続登記です。これは、不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。
整理すると、次のようになります。
| 期限 | 手続き | 提出先 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 現所有者であると知った日の翌日から3か月以内 | 固定資産現所有者申告 | 資産がある区の区役所税務課 | 固定資産税・都市計画税の納税義務者を確認するため |
| 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内 | 相続登記 | 法務局 | 不動産の登記名義を相続人に変更するため |
固定資産現所有者申告をしただけでは、相続登記をしたことにはなりません。
反対に、3か月以内に相続登記が完了している場合は、横浜市への固定資産現所有者申告が不要になる場合があります。
つまり、実家が持ち家だった場合は、まず「3か月以内に相続登記が終わりそうか」を確認し、難しい場合は横浜市へ固定資産現所有者申告を行います。そのうえで、3年以内に法務局で相続登記を進める、という流れで考えるとわかりやすくなります。
親が亡くなった後は、葬儀や区役所手続きに追われ、不動産の名義変更は後回しになりがちです。しかし、実家が空き家になる場合や、将来的に売却・活用・解体を考える場合は、相続登記が済んでいないと話が進まないことがあります。
実家が持ち家だった方は、固定資産税の申告と相続登記の両方を早めに確認しておきましょう。
9. 実家が空き家になる場合に考えるべきこと

親が亡くなった後、実家が空き家になるケースは少なくありません。
すぐに誰かが住む予定があればよいですが、相続人が別の場所に住んでいたり、兄弟姉妹で話し合いがまとまっていなかったりすると、実家の扱いが決まらないまま時間が過ぎてしまうことがあります。
「とりあえずそのままにしておこう」
「落ち着いてから考えよう」
「売るか貸すか、まだ家族で決められない」
このように考えるのは自然なことです。しかし、空き家は放置している間にも少しずつ傷み、管理の負担や近隣トラブルにつながることがあります。
実家が空き家になる可能性がある場合は、相続手続きとあわせて、早めに今後の方針を考えておくことが大切です。
空き家を放置すると起こりやすい問題
空き家は、人が住まなくなると急に傷みやすくなります。
窓を開けて換気する人がいなくなり、水道や排水を使わなくなり、雨漏りや湿気、カビ、害虫などに気づきにくくなります。庭木や雑草も伸びやすく、近隣の敷地や道路にはみ出してしまうこともあります。
空き家を放置すると、次のような問題が起こりやすくなります。
・建物の老朽化が進む
・雨漏りやカビ、湿気が発生する
・庭木や雑草が伸びて近隣に迷惑をかける
・害虫や害獣が発生する
・郵便物がたまり、防犯上の不安が出る
・不法投棄やいたずらのリスクが高まる
・台風や地震で屋根、外壁、塀などが壊れる
・近隣から苦情が入る
・管理不全空家等や特定空家等として指導・勧告を受ける可能性がある
・住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が大きくなる可能性がある
・固定資産税や管理費用の負担が続く
特に、相続人が遠方に住んでいる場合は、実家の状態を定期的に確認することが難しくなります。
「まだ大丈夫だろう」と思っていても、数か月後に見に行ったら雨漏りが進んでいた、庭木が隣家に越境していた、郵便物が大量にたまっていた、ということもあります。
また、空き家を放置することで、固定資産税の負担が大きくなる可能性もあります。
住宅が建っている土地には、通常、固定資産税が軽減される「住宅用地特例」が適用されています。しかし、管理が不十分な空き家として行政から勧告を受けると、この住宅用地特例の対象から外れる場合があります。
住宅用地特例が外れると、土地の固定資産税が大きく上がる可能性があります。よく「空き家を放置すると固定資産税が6倍になる」と言われるのは、この住宅用地特例が外れることによって、税負担が増える可能性があるためです。
ただし、空き家になっただけで、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。問題になるのは、建物の老朽化や管理不足によって、周囲に悪影響を及ぼすおそれがある状態を放置してしまうことです。
そのため、実家が空き家になった場合は、「まだ誰も住まないだけだから大丈夫」と考えず、早めに管理・活用・売却・解体などの方針を考えることが大切です。
横浜市でも、空家の管理や活用、手放し方に関する相談窓口を案内しています。実家が空き家になりそうな場合は、問題が大きくなる前に相談先を確認しておきましょう。
売る・貸す・活用する・解体するという選択肢
実家が空き家になる場合、主な選択肢は「売る」「貸す」「活用する」「解体する」の4つです。
まず、実家を今後使う予定がない場合は、売却を検討することがあります。売却すれば、管理の負担や固定資産税の負担を減らせる可能性があります。一方で、建物の状態や立地、相続登記の状況によっては、すぐに売却できないこともあります。
次に、建物の状態が良く、住まいとして使える場合は、賃貸に出す選択肢もあります。家を残しながら収入を得られる可能性がありますが、修繕費、入居者対応、管理会社への依頼、相続人同士の合意などを考える必要があります。
また、地域活動の拠点、子育て支援、高齢者支援、交流スペース、事務所、シェアスペースなどとして活用する方法もあります。横浜市には、空家を活用したい人と、地域活動の場を探している団体・事業者をつなぐ制度もあります。
一方で、建物の老朽化が進んでいて、修繕費が大きくかかる場合や、安全面に不安がある場合は、解体を検討することもあります。解体すれば建物の倒壊や近隣トラブルのリスクは減りますが、解体費用がかかり、土地の固定資産税が変わる可能性もあります。
それぞれにメリットと注意点があります。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 売る | 今後使う予定がなく、管理負担を減らしたい | 相続登記、価格、建物状態、税金の確認が必要 |
| 貸す | 建物の状態が良く、住まいとして使える | 修繕、管理、入居者対応、相続人の合意が必要 |
| 活用する | 地域や事業に役立てたい | 用途、改修費、運営者、近隣理解の確認が必要 |
| 解体する | 老朽化が進み、安全面に不安がある | 解体費用、補助制度、土地の税金の確認が必要 |
大切なのは、「何となく放置する」のではなく、どの選択肢が現実的なのかを早めに整理することです。
相続人だけで判断しにくい理由
実家の扱いは、相続人だけで判断しにくいことがあります。
理由の一つは、実家には思い出があるためです。親が長く住んでいた家をすぐに売ったり、解体したりすることに抵抗を感じる方もいます。兄弟姉妹の間でも、「残したい」「売りたい」「貸したい」「費用はかけたくない」など、考え方が分かれることがあります。
一方で、実家をそのままにしておくと、建物の老朽化や庭木・雑草の管理、近隣トラブル、防犯面の不安、固定資産税や維持管理費の負担など、現実的な問題も出てきます。
また、空き家の扱いを考えるときには、感情面だけでなく、実務面でも確認すべきことが多くあります。
たとえば、次のような点です。
・相続登記が済んでいるか
・相続人全員の合意が取れているか
・建物の状態は住める状態か
・修繕すれば貸せるのか
・売却した場合いくらくらいになるのか
・解体した場合いくらかかるのか
・今後も管理し続けられるのか
・固定資産税や維持費を負担し続けられるのか
・近隣との関係や管理状況に問題がないか
これらを家族だけで判断しようとすると、時間がかかります。相続、登記、税金、不動産、建物の状態、管理、活用方法など、複数の分野が関係するためです。
特に、相続人が遠方に住んでいる場合や、兄弟姉妹で意見が分かれている場合は、話し合いが進まないまま実家が空き家になってしまうこともあります。
空き家は、早めに方針を考えるほど選択肢が広がります。建物の傷みが少ないうちであれば、売却する、貸す、活用する、リフォームする、管理しながら保有するなど、さまざまな可能性を検討しやすくなります。
一方で、長く放置して老朽化が進むと、修繕費が高くなったり、買い手や借り手が見つかりにくくなったり、解体しか選べなくなったりすることもあります。
親が亡くなった後、実家をどうするかすぐに決められないのは当然です。
しかし、「考えないまま放置する」のではなく、まずは現状を確認し、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
横浜市内の実家が空き家になる可能性がある方は、早めにYOROZUYAへお気軽にご相談ください。
YOROZUYAでは、空き家になった実家について、売却、賃貸、活用、管理、解体など、どの方向性が合っているのかを一緒に整理する無料相談を受け付けています。
「まだ相続が終わっていない」
「売るか貸すか決まっていない」
「実家を残したい気持ちはあるけれど、管理できるか不安」
「横浜市の制度を使えるのか知りたい」
「空き家になる前に、何を考えておけばいいか知りたい」
このような段階でもご相談いただけます。
実家の空き家問題は、早めに相談することで選べる対策が増えます。横浜で親の実家が空き家になりそうな方は、まずはお気軽にYOROZUYAの無料相談をご利用ください。
10. 横浜の実家が空き家になりそうならYOROZUYAへ無料相談

親が亡くなった後、実家が空き家になる可能性がある場合は、早めに今後の方針を考えておくことが大切です。
とはいえ、実家には思い出があり、すぐに売る・貸す・解体すると決められない方も多いと思います。
「まだ相続の話し合いが終わっていない」
「兄弟姉妹で意見が分かれている」
「売るべきか、残すべきか迷っている」
「空き家になった後の管理が不安」
「横浜市の制度を使えるのか知りたい」
このような状態でも、YOROZUYAへご相談いただけます。
YOROZUYAでは、横浜市内で空き家になりそうな実家について、今後どのような選択肢があるのかを一緒に整理する無料相談を受け付けています。
空き家になる前に相談した方がよい理由
空き家は、実際に誰も住まなくなってから考え始めると、対応が後手に回りやすくなります。
人が住まなくなると、建物は少しずつ傷みやすくなります。換気がされず湿気がこもったり、庭木や雑草が伸びたり、郵便物がたまったり、雨漏りや設備の不具合に気づきにくくなったりします。
また、管理が不十分な状態が続くと、近隣トラブルや防犯面の不安につながることもあります。状態によっては、行政から管理不全の空き家として指導を受ける可能性もあります。
だからこそ、空き家になってから慌てて考えるのではなく、「空き家になるかもしれない」と感じた段階で相談しておくことが大切です。
早めに相談することで、建物の状態を確認し、売却、賃貸、活用、管理、解体など、複数の選択肢を比較しやすくなります。
売る・貸す・活用する・管理する・解体する選択肢を整理
実家が空き家になる場合、選択肢は一つではありません。
すぐに売却する方法もあれば、修繕して賃貸に出す方法もあります。地域のために活用する方法、しばらく管理しながら保有する方法、老朽化が進んでいる場合は解体を検討する方法もあります。
ただし、どの選択肢が合っているかは、家の状態や立地、相続人の考え方、今後の費用負担によって変わります。
たとえば、建物の状態が良ければ、貸す・活用するという選択肢が考えられます。一方で、雨漏りや老朽化が進んでいる場合は、修繕費が大きくなり、売却や解体を含めて検討した方がよい場合もあります。
YOROZUYAでは、実家の状況をお聞きしながら、次のような点を一緒に整理します。
・実家を売るべきか
・貸すことはできそうか
・地域や事業に活用できる可能性があるか
・当面は管理しながら保有するべきか
・解体を検討した方がよい状態か
・どの選択肢にどのような費用や手続きが必要か
最初から方針が決まっていなくても問題ありません。まずは、どのような選択肢があるのかを知ることから始めましょう。
相続が終わっていない段階でも相談できる
実家の相談というと、「相続登記が終わってからでないと相談できないのでは」と思う方もいるかもしれません。
しかし、相続が終わっていない段階でも、早めに相談しておくことには意味があります。
相続登記が完了していない場合、すぐに売却や賃貸ができないこともあります。しかし、今後どのような手続きが必要になりそうか、相続人の間でどのような話し合いをしておくべきか、建物の状態をどう確認すべきかを整理することはできます。
また、相続人同士で話し合う前に、実家の選択肢を知っておくことで、「売るしかない」「解体するしかない」と決めつけずに、より現実的な話し合いがしやすくなります。
「まだ名義変更が終わっていない」
「誰が相続するか決まっていない」
「兄弟姉妹にどう話せばよいかわからない」
「実家の状態だけ先に相談したい」
このような段階でも、YOROZUYAへお気軽にご相談ください。
横浜市の制度を使える可能性も一緒に確認
横浜市には、空き家に関する相談窓口や支援制度があります。
たとえば、空き家の活用に関する相談、専門家による支援、空き家の活用や解体に関する制度など、状況によって確認したい制度があります。
ただし、制度には対象となる条件や申請のタイミングがあります。実家の状態や活用方法によっては使えない場合もあり、「どの制度が自分の実家に関係するのか」がわかりにくいこともあります。
YOROZUYAでは、横浜市の制度を使える可能性があるかどうかも含めて、実家の今後の選択肢を一緒に整理します。
「補助金が使えるなら解体を検討したい」
「空き家を地域のために活用できるなら考えたい」
「売却する前に税金の制度を確認したい」
「どこに相談すればいいかわからない」
このような場合も、まずはご相談ください。
必要に応じて、行政の窓口や専門家に確認すべき内容も整理しながら、次に何をすればよいかを一緒に考えていきます。
まずはお気軽に無料相談へ
親が亡くなった後、実家をどうするかはすぐに答えを出せるものではありません。
思い出のある家だからこそ、簡単には決められないものです。だからといって、何も決めないまま放置してしまうと、建物の老朽化や管理費用、近隣トラブル、固定資産税の負担など、後から大きな問題になることがあります。
大切なのは、すぐに売る・貸す・解体すると決めることではありません。
まずは、実家の現状を知り、どのような選択肢があるのかを整理することです。
YOROZUYAでは、横浜市内の空き家や、これから空き家になりそうな実家について、無料相談を受け付けています。
「何から始めればいいかわからない」
「まだ家族で話し合えていない」
「相続が終わっていないけれど相談したい」
「横浜市の制度を使えるか知りたい」
「空き家を放置してよいのか不安」
このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にYOROZUYAへご相談ください。
実家の状況やご家族の希望をお聞きしながら、売る・貸す・活用する・管理する・解体するなど、無理のない選択肢を一緒に整理します。
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